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保育士 求人
保育士として働くには?!
平成13年11月 30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から保育士として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対し登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けなくてはならなくなりました。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録する必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
認可と認可外保育園?!
認可保育園とは、国が定めた施設や保育士の数、調理の設備、保育内容などの最低基準を満たしていて、国や自治体の認可を受けています。
認可外保育園とは、認可保育園以外の保育施設のことをいいます。最低基準を満たしていなかったために、認可を受けられず、国からの運営費の補助はありません。 規模が小さいので、家庭的な保育を行っていて評判の高い施設もあります。一番の違いは入園申し込み方法です。認可園の場合は、入園は市町村や区が一括管理。必要度の高い人から優先的に入園できるようになってます。
保育士資格を取得するには?
厚生労働大臣の指定する指定保育士養成施設の大学・短大・専門学校等に通い、所定の単位を取得し卒業すれば保育士資格を取得することが出来ます。
また保育士資格養成過程を終了しなくても、毎年1回都道府県知事の実施する保育士試験に合格すれば保育士の資格を取得することができますが、保育士試験は誰でも受験できるわけではなく、所定の受験資格が設けられています。

保育士の配置基準?!
認可保育所の基準では、
0歳児3人につき保育士が1人、
1・2歳児6人につき1人、
3歳児20人につき1人、
4・5歳児30人に対して1人
という保育士の配置基準が定められており、この基準よりも保育士を多く配置する場合を、職員の加配と呼んでいます。